登記・申請

 所有地の分筆、合筆、地積更正、表示、地目変更などの各種登記事務から面積算出、登記簿調査、用途廃止申請など、お客さまの様々なニーズにお応え致します。
 また、建築確認申請や林地開発など開発行為に係る申請書作成業務も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


 下記に土地の登記や各申請業務についてのQ&Aを作成しました。ご参考になれば幸いです。

Q.字限図(公図)・地積測量図ってなに?

A. 字限図(公図)とは法務局に備え付けてある明治時代の地租改正で作成された土地の並びや形状をおおまかに示した地図です。実際の土地の形状や隣接位置などとは相違がありますが境界確定や土地の売買などにはこの字限図が基準となります。 地積測量図とは登記作業の際に土地の形状や辺長・求積方法などを記載し作成された測量成果図面です。地積測量図は全ての土地にあるのではなく過去に登記作業を行った土地にしか存在しません。

Q.字限図(公図)・地積測量図ってなに?

A.登記簿(要約書)とは一筆又は1個の建物ごとに作成された、その土地や建物の情報を示す書類です。大字・小字・地番・所有者などが記載されています。

Q.里道・水路とは?

A.里道(里道)・水路とは字限図等に記載されている赤い線や青い線の事で、赤い線が里道で青い線は水路となります。この里道・水路は国有財産つまり国の持ち物です。現況に里道や水路の形跡がなくとも払い下げ申請をしないかぎり抹消する事はできません。また里道・水路と所有地の境界を決めるには官民有地境界協定を行う必要があります。

Q.土地を一つにしたい!、一つの土地を分割したい!

A.複数の所有地を一つにする事を合筆登記、2つ以上に分割する事を分筆登記といいます。このうち分筆登記には隣接地との境界を決め、実際に現地を測量し分割する土地の個々の面積を算出し地積測量図を作成する必要があります。

Q.お隣りとの境界をはっきりしたい!

A.隣接との境界をはっきりさせる事を境界確認といいます。境界確認は隣接土地所有者と立会のもと、昔からの利用状況や現地の地物の状況(石垣・畦など)より境界を確定し、境界杭を埋設し筆界確認書に実印により押印する事により行います。 土地の売買時の境界のトラブルなどが起こる前に境界を確定しておくことをお勧めします。

Q.昔はあった境界杭を復元したい!

A.過去に設置した境界杭が亡失した場合、当時作成した地積測量図を基に復元する事が出来ます。(しかし地積測量図が古く境界の位置を確定しきれない場合もあります。その場合は双方の合意の元の復元となります。

Q.農地に家を建てたいけど届け出はいるの?

A.農地から宅地などに変更する場合は農地転用許可申請が必要になります。家を建てる事の他に駐車場にする、資材置場にするなどの場合も必要です。許可申請には申請書、登記簿謄本、計画図書、同意書などを添付します。

Q.用途廃止申請・払い下げ申請とは?

A.家の真下にある里道や水路など、その役割をはたしていない公共物を抹消する際に必要となる申請です。申請には理由書、実測平面図及び横断図、現況写真、印鑑証明書などの書類を添付します。申請の順序としては用途廃止申請⇒払い下げ申請となります。

Q.官民有地境界協定とは?

A.家の真下にある里道や水路など、その役割をはたしていない公共物を抹消する際に必要となる申請です。申請には理由書、実測平面図及び横断図、現況写真、印鑑証明書などの書類を添付します。申請の順序としては用途廃止申請⇒払い下げ申請となります。